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難しい言葉があっても大丈夫
バイク保険用語集

バイク保険用語辞典

や・ら・わ

 

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名称 かな ローマ字表記 説明
被保険自動車 ひほけんじどうしゃ hihokennjidousya ご契約の対象となるお車のこと。

被保険者

ひほけんしゃ hihokennsya 保険の補償を受けられる人。担保種目ごとに対象となる方が定められている。特に指定しなければ、通常は「契約者」が「被保険者」となります。契約者と被保険者を別にしたいときは、そのことを告げなければなりません。 
不担保・担保 ふたんぽ、たんぽ futannpo,tannpo 不担保は『担保しません』つまり、『面倒はみませんよ』という意味です。担保はその逆で『面倒をみますよ』ということ。年齢条件には必ずこの言葉がついていますので、間違わないようにしてください。
保険金 ほけんきん hokennkinn 事故が起こって損害が発生したときに、保険会社が払うお金のこと
保険金額 ほけんきんがく hokennkinngaku 保険会社が保険の契約に基づいて支払う保険金の最高限度額を示すもの。<対人無制限>の場合は、対人事故が起こった時には法律上の損害賠償責任として妥当な金額ならば制限なく支払われますが、保険金額を<対人1億円>に設定した場合は、1億円以上の損害が生じても1億円を超える保険金は支払われません。
保険料 ほけんりょう hokennryou 保険を契約する人が、その保険契約に基づいて保険会社に支払うお金のこと。
補償開始日 ほしょうかいしび hosyougaisibi 保険期間の開始日のことで、保険が適用される最初の日です。なお、「保険始期日」ともいう。

 

 

   
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