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難しい言葉があっても大丈夫
バイク保険用語集

バイク保険用語辞典

や・ら・わ

 

か行

名称 かな ローマ字表記 説明
過失割合 かしつわりびき kasituwaribiki 交通事故は一方にのみ責任があるとは限らないので、当事者間での損害の公平な分担をはかるため損害額から責任割合相当分を差し引いて賠償することになります。道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行などを考慮の上、公平の理念に照らし、妥当な割合を認定することになりますがこの責任割合を過失割合という。

休業損害

きゅうぎょうそんがい kyuugyousonngai 事故の被害者がケガの治療中、お仕事を休まれて、収入が減少した損害のこと。
原付特約 げんつきとくやく genntukitokuyaku 記名被保険者およびそのご家族が、125cc以下の原動機付自転車 (借用中の原動機付自転車も含みます。) を運転中に事故を起こした場合、ご契約のお車と同じ内容で保険金を支払う制度。
契約者 けんやくしゃ kennyakusya 保険契約を申し込み、保険料を負担される方のこと。
交通事故証明書 こうつうじこしょうめいしょ koutuujikosyoumeisyo 警察が事故を取り扱った事実を証明する書類です。事故の当事者・車両番号・発生年月日時・発生場所などが記載されており、物件と人身の種別がある。

 

 

   
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